FEE RULES

報酬規程

学園法律事務所の報酬規程です。個別の費用は、ご依頼前に書面でご説明します。

当事務所の報酬規程を掲載しています。

規程の金額には消費税を含みません。個別の費用は事案により異なるため、ご依頼前にご説明します。

第1条(趣旨・目的)

学園法律事務所(以下「当法律事務所」といいます)がその職務に関して受ける事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の弁護士報酬及び実費は、この規程の定めるところによります。

第2条(消費税に相当する額)

この規程に定める額には、消費税を含んでいません。別途消費税を承ります。

第3条(弁護士報酬に関する主な用語の意義)

法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(電話による相談を含む)の対価
着手金
事件等の性質上、成功・不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時に受ける委任事務処理費
成功報酬金
委任事務処理の結果の成功の程度に応じて受ける報酬
弁護士費用(手数料)
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等の対価
鑑定料
法律上の判断または意見の表明の対価
顧問料
継続的な助言や一定の法律事務等に対する対価
日当
弁護士が事務所所在地を離れ、移動によって事件等のために拘束された場合の対価

第4条(弁護士報酬の支払い時期)

着手金は事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は事件等の処理が終了したときにお支払いください。その他の弁護士報酬は、この規程に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により支払を受けます。

第5条(法律相談料)

区分金額
個人間の市民生活上の法律相談30分ごとに5,000円
事業者の法律相談30分ごとに5,000円
複雑事案に関する法律相談30分ごとに1万円〜3万円
継続的な特定の事案依頼者との協議により決定

第6条(鑑定料)

  1. 原則として20万円〜50万円。資料収集等の実費は依頼者の負担とします。
  2. 複雑または特殊な事案のときは、依頼者との協議により定めます。

第7条(着手金および成功報酬金)

着手金は事件等の対象の紛争額・経済的利益の額、成功報酬金は委任事務処理により確保した紛争額・経済的利益の額を基準として算定します。

経済的利益の額(A)着手金成功報酬金
300万円以下A×10%A×15%
300万円超3,000万円以下A×5%+9万円A×10%+9万円
3,000万円超3億円以下A×3%+60万円A×6%+90万円
3億円超A×2%A×4%

事案の難易度により増額または減額することができます。最低額は10万円ですが、経済的利益が100万円未満の事件は事情により10万円以下に減額することがあります。

第8条(紛争額・経済的利益―算定可能な場合)

  1. 金銭債権は債権総額(利息・遅延損害金を含む)。請求を受ける側が一定の支払義務を認める場合、着手金は認める金額と請求額との差額、成功報酬は請求側では認める金額を上回った額、請求を受ける側では請求額から減じられた額により算定できるものとします。
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
  3. 継続的給付債権は債権総額の10分の7。ただし期間不定のものは7年分。
  4. 賃料増減額請求事件は増減額分の7年分。
  5. 所有権は対象物の時価相当額。
  6. 建物所有権事件は、建物の時価相当額に敷地時価の3分の1を加算。
  7. 占有権、地上権、永小作権、賃借権、使用借権は対象物時価の2分の1。ただし権利時価がこれを超えるときは権利時価相当額。
  8. 建物の占有権・賃借権・使用借権事件は前号の額に敷地時価の3分の1を加算。
  9. 地役権は承役地時価の2分の1。
  10. 担保権は被担保債権額。ただし担保物時価が債権額に達しないときは担保物時価相当額。
  11. 不動産の所有権等の登記手続請求事件は前記基準に準じます。
  12. 詐害行為取消請求事件は取消請求債権額。ただし対象行為の目的価額が債権額に達しないときはその価額。
  13. 共有物分割請求事件は対象持分時価の3分の1。範囲・持分に争いがある部分は、その対象額。
  14. 遺産分割請求事件は対象相続分の時価相当額。争いのない部分は相続分時価の3分の1。
  15. 遺留分減殺請求事件は対象遺留分の時価相当額。
  16. 金銭債権の民事執行事件は請求債権額。ただし執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、負担を考慮した時価相当額。

第9条(紛争額・経済的利益算定の特則)

  1. 算定額が紛争の実態に比して明らかに大きいときは、実態に相応するまで減額します。
  2. 請求の目的が紛争の一部で算定額が明らかに小さいとき、または解決により依頼者が受ける実質的利益が算定額に比して明らかに大きいときは、実態または実質的利益に相応するまで増額します。

第10条(紛争額・経済的利益が算定不能な場合)

  • 個人間の市民生活上の非営利的な活動等:300万円
  • 前号を除く非営利的な活動等:500万円
  • 通常の事案:1,000万円

事案の難易度、軽重および依頼者の利益等を考慮して適正な範囲に増減することができます。

第11条(離婚事件)

  1. 着手金:離婚・親権に争いがない場合20万円〜30万円、争いがある一般的な場合30万円〜50万円。複雑・困難等の特別事情は協議により決定。
  2. 成功報酬は着手金に準じて協議により決定。予想を超えて多大な時間を要する等の事情も考慮します。
  3. 財産分与、慰謝料、養育費等を伴う場合は、実質的経済的利益を基準に第7条による着手金・成功報酬金を加算。
  4. 離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任するときは、協議により離婚訴訟着手金の2分の1を別途受領できるものとします。

第12条(非事業者の倒産整理事件)

  • 自己破産:20万円(同時廃止事件)。管財事件等は協議により決定。
  • 民事再生:30万円。住宅資金特別条項併用等は協議により決定。
  • 任意整理:債権者1社につき3万円。事案の複雑さにより増額でき、裁判手続を要したときは第7条の着手金・成功報酬金を加算。
  • 過払い金の回収:回収金額の20%

民事再生では、開始決定から手続終了までの事務処理の対価を月額で定めることがあります。破産・民事再生・任意整理の成功報酬金は協議により定めます。

第13条(事業者の倒産整理事件)

  • 自己破産・特別清算:100万円以上
  • 会社更生・民事再生:300万円以上

会社更生・民事再生の成功報酬金は、第7条に基づき協議により定めます。

第14条(事業者の任意整理事件)

着手金は50万円以上。裁判上の手続を要したときは第7条により算定した額を加算します。

配当源資額(B)成功報酬金
3,000万円以下B×5%
3,000万円超3億円以下B×3%+60万円
3億円超B×1%+660万円

債務の減免、履行期限の猶予、企業継続等により終了した場合もこの基準を準用します。裁判上の手続を要したときは第7条による成功報酬金を受けることができます。

第15条(行政上の不服申立事件)

行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は第7条算定額の3分の1、報酬金は2分の1。ただし審尋・口頭審理等を経たときは同条算定額とします。着手金の最低額は10万円です。

第16条(調査料)

原則として5万円〜25万円。複雑または特別な事案は協議により定めます。

第17条(弁護士費用)

経済的利益を基準とし、第8条から第10条を準用します。

1. 証拠保全

一般的な場合:20万円に第7条による着手金算定額の10%を加算。複雑・特殊な事情は協議。本案事件を併せて受任しても別途受領できます。

2. 即決和解

経済的利益の額示談交渉をしない場合
300万円以下10万円
300万円超3,000万円以下A×1%+5万円
3,000万円超3億円以下A×0.5%+20万円
3億円超A×0.3%+80万円

示談交渉を要する場合は第7条の算定額。

3. 公示催告

即決和解の示談交渉を要しない場合と同様。

4. 倒産整理事件の債権届出

一般的な場合5万円〜10万円。複雑・特殊な事情は協議。

5. 簡易な家事審判

成年後見申立、相続放棄等の事案明瞭なもの:10万円〜30万円。

6. 法律関係調査

一般的な場合5万円〜20万円。複雑・特殊な事情は協議。

7. 契約書等の作成

定型的書類:経済的利益1,000万円未満は5万円〜10万円、1,000万円以上1億円未満は10万円〜30万円、1億円以上は30万円以上。

非定型的書類の経済的利益費用
300万円以下20万円
300万円超3,000万円以下1%+5万円
3,000万円超3億円以下0.3%+20万円
3億円超0.1%+80万円

複雑・特殊な事情は協議。公正証書にする場合は3万円を加算。

8. 内容証明郵便作成

弁護士名表示なし:一般的な場合1万円〜3万円。弁護士名表示あり:一般的な場合3万円〜5万円。複雑・特殊な事情は協議。

9. 遺言書作成

定型的な場合10万円〜20万円。非定型:300万円以下20万円、300万円超3,000万円以下は1%+10万円、3,000万円超3億円以下は0.3%+30万円、3億円超は0.1%+90万円。複雑・特殊な事情は協議。公正証書は3万円加算。

10. 遺言執行

基本型:300万円以下30万円、300万円超3,000万円以下は2%+20万円、3,000万円超3億円以下は1%+50万円、3億円超は0.5%+70万円。複雑・特殊な事情は相続人・受遺者と協議。裁判手続を要する場合は別途本規程による報酬を請求できます。

第18条(任意後見と財産管理・身上監護)

  • 基本的な事務処理:月額5,000円〜5万円
  • 収益不動産管理その他の継続的事務:月額3万円〜10万円

依頼者の利益および当法律事務所の負担等を勘案し協議により定めます。

第19条(顧問料)

  • 非事業者:年額6万円(月額5,000円)
  • 事業者:月額5万円

事業規模・契約内容により協議して増減できます。業務内容は特段の定めがない限り一般法律相談とし、事件等の依頼を受けた場合は協議のうえ規程算定額より減額できるものとします。

第20条(出張日当)

  • 半日(往復2〜4時間):2万円〜5万円
  • 1日(往復4時間超):5万円〜10万円

実費を別途加算し、宿泊を要する場合は協議により定めます。

第21条(実費等の負担)

  1. 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料等の実費を別途求めることができます。
  2. 概算により、あらかじめ実費等を無利息で預かることができます。

第22条(時間制)

  1. 協議により、1時間あたりの単価に処理時間(移動時間を含む)を乗じた額を報酬とすることができます。
  2. 単価は1時間ごとに1万円以上。
  3. 事案の困難性、重大性、特殊性、新規性および弁護士の熟練度等を考慮します。
  4. 時間制では、あらかじめ相当額を預かることができます。

第23条(委任契約の中途終了)

  1. 委任事務処理が中途終了したときは、処理の程度に応じて受領済み報酬の全部・一部を返還し、または未受領報酬の全部・一部を請求できます。
  2. 当事務所に責任がないのに依頼者が同意なく終了させたとき、故意・重大な過失で処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、受領済み報酬を返還せず、未受領報酬の全部を請求できます。

第24条(事件等処理の中止等)

着手金、弁護士費用または実費等の支払いを遅滞したときは、事件等に着手せず、または処理を中止することができます。

第25条(弁護士報酬の相殺等)

弁護士報酬または立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し、または保管中の書類その他のものを引き渡さないでおくことができます。

附則

この規程は、平成27年6月1日から施行します。