学園法律事務所報酬規程

 

 

1条(趣旨・目的)

 

学園法律事務所(以下「当法律事務所」といいます)がその職務に関して受ける事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の弁護士報酬及び実費は、この規定の定めるところによります。

 

 

2条(消費税に相当する額)

 

この規程に定める額には、消費税を含んでいません。別途消費税を承ります。

 

 

3条(弁護士報酬に関する主な用語の意義)

 

弁護士報酬に関する主な用語の意味や内容は、次のとおりです。

 

法律相談料  依頼者に対して行う法律相談(電話による相談を含む)の対価をいいま

す。

 

着手金    事件等の性質上、成功・不成功があるものについて、その結果にかかわ

らず受任することになった時に受ける委任事務処理費をいいます。

 

 成功報酬金  事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の報酬をいいます。

 

弁護士費用(手数料)  原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等の委任事務処理の対価をいいます。

鑑定料    法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。

 

 

顧問料   契約によって継続的に行う助言や一定の法律事務等に対する対価をいいます。

 

日当    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束された場合(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。

 

第4条(弁護士報酬の支払い時期)

 

着手金は、事件等の依頼を受けたときに、成功報酬金は事件等の処理が終了したときにお支払い下さい。その他の弁護士報酬は、この規定に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのない時は、依頼者との協議によりそれぞれ支払を受けます。

 

 

第5条(法律相談料)

 

法律相談料は、次のとおりとします。

 

1)一般法律相談

 

個人間の市民生活上の法律相談   30分ごとに5,000円

事業者の法律相談         30分ごとに5,000円

 

 

2)複雑事案に関する法律相談    30分ごとに1万円から3万円

 

3)継続的な特定の事案についての相談については、依頼者との協議により定めます。

 

 

6条(鑑定料)

 

1 鑑定料は、原則として、20万円から50万円の範囲とします。なお、鑑定のための資料収集等の実費は依頼者の負担になります。

 

2 複雑または特殊な事案のときは、依頼者との協議により定めます。

 

 

7条(着手金および成功報酬金)

 

1 着手金および成功報酬金については、着手金は事件等の対象の紛争額・経済的利益の額、成功報酬金は委任事務処理により確保した紛争額・経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

 

2 着手金及び成功報酬金は、紛争額・経済的利益を基準として、それぞれ次の定めに基づき算定します。

 

経済的利益の額(A)        着手金        成功報酬金

 

300万円以下           (A)×10      (A)×15

 

300万円超3,000万円以下  (A)×5%+9万円  (A)×10%+9万円

 

3,000万円超3億円以下    (A)×3%+60万円 A)×6%+90万円

 

3億円超              (A)×2%      (A)×4%

 

3 着手金および成功報酬金は、事件等の難易度により増額あるいは減額することができます。

 

4 前2項の着手金および成功報酬金は、10万円を最低額とします。ただし、紛争額・経済的利益の額が100万円未満の事件は、事情により10万円以下に減額することができます。

 

 

8条(紛争額・経済的利益―算定可能な場合)

 

紛争額・経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。

1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)

ただし、請求を受ける側が一定の支払い義務を認めている場合は次のとおりとすることができます。

  1.  着手金は、上記支払い義務を認めている金額と請求する側の請求金額との差額により算定します。

 

  1.  成功報酬は、請求する側の場合には上記支払いを認めている金額を上回った金額、請求を受ける側の場合は請求された金額から減じられた金額により算定します。

 

2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額により算定します。

3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分

の額に対して算定します。

4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額により算定します。

5 所有権は、対象たる物の時価相当額により算定します。

6 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分

の1の額を加算した額により算定します。

7 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の

額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その

権利の時価相当額により算定します。

8 建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷

 地の時価の3分の1の額を加算した額により算定します。

9 地役権は、承役地の時価の2分の1の額により算定します。

10 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保

物の時価相当額により算定します。

11 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記

手続請求事件は、第5号、第7号、第9号および前号に準じた額により算定します。

12 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の

価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額により算定します。

13 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の

対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額により算定します。

14 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる

財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額により算定します。

15 .遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額により算定します。

16. 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価

が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担

保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)により算定し

ます。

 

 

9条(紛争額・経済的利益算定の特則)

 

1 前条で算定された紛争額・経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいと

きは、紛争額・経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額して算定します。

2 前条で算定された紛争額・経済的利益の額が、①または②に該当するときは、

紛争額・経済的利益の額を、紛争の実態または依頼者の受ける紛争額・経済的利益の額に相応するまで、増額して算定します。

 

  1.  請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された紛争額・経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。

 

  1.  紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された紛争額・経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

 

 

10条(紛争額・経済的利益が算定不能な場合)

 

紛争額・経済的利益の算定が困難な場合は、次のとおりとします。ただし、事件等の難易度、軽重および依頼者の利益等を考慮して適正な範囲に増減することができます。 

① 個人間の市民生活上の非営利的な活動等に関する事案・・・300万円

② 前号を除く非営利的な活動等に関する事案・・・500万円

③ 通常の事案・・・1,000万円

 

11条(離婚事件)

 

1 .離婚事件の着手金は、次のとおりとします。

① 離婚・親権に争いがない場合   20万円から30万円

② 離婚・親権に争いがある場合   一般的な場合は30万円から50万円

ただし、事案が複雑あるいは困難である等特別の事情がある場合は依頼者との協議により定めます。

2 成功報酬については、着手金に準じて依頼者との協議により定めます。なお、着手時

の予想を超えて多大な時間を要する等特別な事情がある場合には、その点を考慮し、依頼

者との協議により定めます。

3 財産分与、慰謝料、養育費等財産給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益

の額を基準として、第7条の規定により算定した着手金及び成功報酬金を加算します。

4 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、依頼者との協議により、着手金として、前項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を別途受け取ることができます。

 

第12条(非事業者の倒産整理事件)

 

1 非事業者の破産、民事再生及び任意整理の着手金は次のとおりとします。

  1.  自己破産事件   20万円(同時廃止事件の場合)

    ただし、管財事件など事案が複雑である場合は依頼者との協議により定めます。

  2.  民事再生事件   30万円

ただし、住宅資金特別条項を併用など事案が複雑である場合は依頼者との協議により定めます。

③ 任意整理事件は、債権者数に応じて以下の基準とし、事案の複雑さにより増額することができます。

債権者1社につき3万円

なお、事件の委任事務処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定に

より算定した着手金と成功報酬金を加算します。

④ 過払い金の回収   回収金額の20%

 

2 民事再生事件において、再生手続開始決定から民事再生手続が終了するまでの委任

事務処理の対価として、依頼者との協議により、月額で定める弁護士報酬を受けることが

できます。

3 破産、民事再生及び任意整理の成功報酬金については、依頼者との協議により定めま

す。

 

第13条(事業者の倒産整理事件)

 

1 事業者の倒産整理事件の着手金は次のとおりとします。

① 自己破産事件、特別清算事件   100万円以上

② 会社更生事件、民事再生事件   300万円以上

 

2 会社更生事件および民事再生事件の成功報酬金は、第7条の規定に基づいて依頼者との協議により定めます。

 

14条(事業者の任意整理事件)

 

1 事業者の任意整理事件の着手金は50万円以上とします。

なお、事件の委任事務処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定により算定した額を加算します。

2 任意整理事件が終了したときの成功報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次のとおり算定します。

 

配当源資額(B)       成功報酬金

3,000万円以下         (B)×5%

3,000万円超3億円以下     (B)×3%+60万円

3億円超              (B)×1%+660万円

 

3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した場合

の成功報酬金の算定は、前項の規定を準用します。

4 事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、第7条の規定により算定された成功報酬金を受けることができます。

 

第15条(行政上の不服申立事件)

 

1 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第7条の規定により算定された額の3分の1とし、報酬金は、同条により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭審理等を経たときは、同条により算定された額とします。

2 前項の着手金は、10万円を最低限とします。

 

第16条(調査料)

 

1 調査料は、原則として、5万円から25万円の範囲とします。

2 複雑または特別な事案のときは、依頼者との協議により定めます。

 

 

第17条(弁護士費用)

 

弁護士費用は、事件等の対象の紛争額・経済的利益の額を基準として、次の各号のとおり算定します。なお、紛争額・経済的利益の額の算定については、第8条から第10条の規定を準用します。

 

1 証拠保全

① 一般的な場合

20万円に第7条の着手金の規定により算定された額の10%を加算した金額

② 複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

 なお、本案事件を併せて受任したときでも、本案事件の着手金とは別に上記弁護士

費用を受けることができます。

 

 

2 即決和解(契約書その他の文書作成費用を含む。)

① 示談交渉をしない場合は次のとおりとします。

紛争額・経済的利益の額(A)     弁護士費用

300万円以下             10万円

300万円超3,000万円以下    (A)×1%+5万円

3,000万円超3億円以下      A)×0.5%+20万円

3億円超                (A)×0.3%+80万円

② 示談交渉を要する場合・・・第7条の規定により算定された額

 

3 公示催告

 即決和解の示談交渉を要しない場合と同様とします。

 

4 倒産整理事件の債権届出

① 一般的な場合   5万円から10万円の範囲内の額

 

② 複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

 

5 簡易な家事審判

 成年後見申立、相続放棄等、家事事件手続法39条別表1,2に属する家事審判事件で事案簡明なものについて

10万円から30万円の範囲内の額

 

6 法律関係調査

① 一般的な場合   5万円から20万円の範囲内の額

② 複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

 

7 契約書及びこれに準ずる書類の作成

① 定型的な書類

 経済的利益の額が1000万円未満の場合  5万円から10万円の範囲内の額

 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満の場合  

10万円から30万円の範囲内の額

 経済的利益の額が1億円以上の場合     30万円以上

 

 

② 非定型的な書類の場合は次のとおりとします。

紛争額・経済的利益の額         弁護士費用

300万円以下             20万円

300万円超3000万円以下      経済的利益の1%+5万円

3000万円超3億円以下        経済的利益の0.3%+20万円

3億円超                経済的利益の0.1%+80万円

複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

③ 公正証書にする場合は、上記弁護士費用に3万円を加算します。

 

8 内容証明郵便作成

① 弁護士名の表示がない場合

 一般的な場合   1万円から3万円の範囲内の額

 複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

② 弁護士名の表示がある場合

一般的な場合   3万円から5万円の範囲内の額

複雑または特殊な事情がある場合には、依頼者との協議により定めます。

 

9 .遺言書作成

① 定型的な場合   10万円から20万円の範囲内の額

② 非定型的な場合は次のとおりとします。

 

経済的利益の額           弁護士費用

300万円以下の場合         20万円

300万円超3000万円以下の場合  経済的利益の1%+10万円

3000万円超3億円以下の場合    経済的利益の0.3%+30万円

3億円を超える場合          経済的利益の0.1%+90万円

③ 複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定めます。

④ 公正証書にする場合は、上記弁護士費用に3万円を加算します。

 

10 .遺言執行

① 基本型

経済的利益の額            弁護士費用

   300万円以下の場合          30万円

300万円超3000万円以下の場合   経済的利益の2%+20万円

3000万円超3億円以下の場合     経済的利益の1%+50万円

3億円を超える場合           経済的利益の0.5%+70万円

② 複雑または特殊な事情がある場合は、相続人もしくは受遺者との協議により定め

ます。

③ 遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行弁護士費用とは別に、裁判手続き

に本規程に定める弁護士報酬を請求することができます。

 

第18条(任意後見と財産管理・身上監護)

 

任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬の基準は、次のとおりとします。

① 基本的な事務の処理を行う場合   月額5000円から5万円

② 収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合

                   月額3万円から10万円の範囲

依頼者の利益及び当法律事務所の負担等を勘案して依頼者との協議により定めます。

 

第19条(顧問料)

 

1 顧問料は、基準額は次のとおりとします。事業の規模、顧問契約の内容により依頼

者と協議して増減することができます。

 非事業者   年額6万円(月額5000円)

 事業者    月額5万円

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場

合を除き、一般的の法律相談とします。顧問先から事件等の依頼を受けた場合には、弁

護士報酬を、協議の上、本規程により算出した金額よりも減額することができます。

 

第20条(出張日当)

 

1 出張日当は、原則として、実費のほかに次の経費を加算します。

 半日(往復2時間から4時間まで)   2万円から5万円

1日(往復4時間を超える場合)     5万円から10万円

2 宿泊を要する場合には、依頼者との協議により定めます。

 

第21条(実費等の負担)

 

1 当法律事務所は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、

謄写料、交通通信費、宿泊料等の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることがで

きます。

2 当法律事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を無利息で預かること

ができます。

 

第22条(時間制)

 

1 当法律事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、1時間あたりの

適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を

乗じた額を、弁護士報酬として受けることができます。

2 前項の単価は、1時間ごとに1万円以上とします。

3 当法律事務所は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、

新規性及び弁護士の熟練度等を考慮します。

4 当法律事務所は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から

相当額を預かることができます。

 

第23条(委任契約の中途終了)

1 委任契約に基づく事件等の委任事務処理が、中途で終了したときは、当法律事務所は

依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは

一部を返還し、または未受領の弁護士報酬の全部もしくは一部につき請求することができます。

2 前項において、委任契約の終了につき、当法律事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が

当法律事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により

委任事務処理を不能にしたとき、そのほか依頼者に重大な責任があるときには、当法律事務所は、

受領済みの弁護士報酬を返還せず、かつ、未受領の弁護士報酬の全部を請求することができます。

 

第24条(事件等処理の中止等)

 

依頼者が着手金、弁護士費用または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには、当法律事務所は事件等に着手せず、またはその処理を中止することができます。

 

第25条(弁護士報酬の相殺等)

 

依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには、当法律事務所は依頼者に対する金銭債務と相殺し、または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。

 

 

附則

 

この規程は、平成27日から施行します。